リース契約が終了した物件は、リース会社が廃棄、リサイクル等の手配を行いますので、お客様がリース会社の承諾なしに勝手に下取りに出したり、廃棄等を行うことはできません。
廃棄物処理法では、廃棄物の処理(収集運搬、処分)を他人に委託して行う場合、許可を得た業者に委託することを求めています。このため、お客様が廃棄物の収集運搬、処分の法的資格を有していない限り、リース会社がお客様にリース終了物件の輸送や処分を委託することも、お客様が受託することもできません。
リース会社は、返還を受けたリース物件の適正な処分とリサイクルを推進していますので、お客様のご協力をお願いいたします。
なお、各種リサイクル法等の対象品となるリース物件の返還については、法定のリサイクル費用の負担など、お取引のリース会社にお問合せください。
資料提供:社団法人リース事業協会